勤労感謝について、以前、ひきこもりの若者とカウンセリング時、
私が、子どもの時は、生活費を稼いでくれる父親に感謝する日だった。
大人になってからは勤労感謝の日は、自分自身よく頑張っていると自分自身に、ご褒美の日だった。65歳を過ぎてからは、「働ける」「まだ、人が自分自身を必要」としていること、働けることへの感謝だったと伝えた。
ひきこもりの若者は、はたらくのはたは他人のこと、らくは、楽のこと、なんで、他人を楽させるために、働かなければならないのですか、そんなことは嫌です。
他人は自分のこころを傷つけ、精神的に追い詰められ、恐怖感や不安のため外出できなくなりました。だから、他人のために楽させるなんて考えられません。
そうかもしれないけど、家族は他人ではないでしょ。
両親ですか?母親はまだ、僕の気持ちを理解しようとしてくれましたが、父親は、勉強しないなら、働けと言うばかりで、自分の気持ちを理解しないどころか、「怠け者、怠け者は飯を喰うな、家を出て行け」としか言わないから、他人よりひどいと思います。
でも、両親が働いているから生活ができるのではないの?
僕は、精神障害者や発達障害者としての確定診断はないのですが、働きたくても、働けないのです。この苦しさを誰もわかってもらえないのです。
勤労感謝の日なんて大嫌いです。
健康で最低限度の生活が生存権で保障されています。憲法にはそう書かれてますが、実はインチキ、詐欺ですと主張し、ネットから印刷した次のような文章をさし出した。
http://www.gloriousblogger.net/entry/2014/12/07/214828
日本国憲法第25条「生存権」は生活保護などが日本でも話題になっている昨今、非常に馴染みが深いものとなったと思います。さて、この生存権ですが、「生存権」となっているのだから、私たちに保障された権利なんだろうと思っている方も多いかもしれませんけど、実はそうじゃない。これは権利なんかじゃない。という話をしたいと思います。権利というからには、権利を行使します!といえば、国がその内容を行使した本人に実現する責務があると思うのです。それが権利だと思う。生存権の場合、私に健康で文化的な最低限度の生活をさせてくれ!といったら、現金を渡すなり、食べ物や住居を用意するなりしないといけない。そういう認識というのが、本来の生存権であるはずなのです。しかし、日本国憲法に明記されている生存権はそういうものではないんですね。非常にややこしい話になるんですけど、生存権の法的権利性を考えるうえで、3つの学説があるんですね。それはプログラム規定説、抽象的権利説、具体的権利説です。
日本国憲法の生存権はどれにあたるか?というと、判例から察するとプログラム規定説というのが通説だとされています。じゃあ、このプログラム規定説というのは何か?というと、これは分かりやすく言うと「国に、国民が健康で文化的な最低限度の生活が送ることが出来るように、法律等を整備する同義的責務(努力義務)が課されているのみ」とする学説です。つまり、努力さえしていれば良いということであり、結果的に国民全員の生存を実現できなくても良いということですね。この学説によると、例えば生活保護の受給漏れや水際作戦で受給できずに餓死するような人が出てしまうのも、それが極端に増えない限りは全く問題ないというか、それを問題視するほどじゃないということになってしまうと思います。
努力さえしていれば良いというのは、別に結果的に国民を救えなくても良いわけですから、かなり捻くれた言い方をすると、国に国民を救う気がなくても良いということです。救う振りさえしていれば良いということです。これは酷いという他ありませんけどね。実際、今の日本の国民を守る最後の砦は間違いなく生活保護制度だと思います。他にも失業保険、年金、児童手当など、同様の制度はあるのですが、受給者が限定されているものであって、国民誰もが最終的に頼れるものは生活保護しかないでしょう。その生活保護はどうなっていますか?2割ですよ?受給しているのは。しかし、受給すべき人間、受給しても良いとされている人間のうち2割しか受給できていないのに、すでに財政は逼迫している。水際作戦が横行している。これはどういう状況下?というと、2割しか受給できていないのに、財政が逼迫しているってことは、最初から国民全員を現実的はおろか、理論上は救うことが出来る制度ではないということ。そんな制度しか国民全員を守る最後のセーフティネットとして国が用意していないというのは、これは努力をしているということになるのだろうか?
私はならないと思うのだけど。これが8割くらいの人間はなんとな救えるとうのなら、全員は無理でも、一応努力はしていると評価できるのかもしれないが、2割の時点でもういっぱいいっぱい。そして、それ以上に受給者を増やすなら、現受給者の支給金額を減らすなどの措置を講じないといけない。つまり、2割が現実的な最大値だというのなら、そんな制度をいつまでも放置しているのならば、これはもう国民全員を救う気がないも同然だし、救う努力をしているとは到底評価できないのです。ちなみに抽象的権利説もプログラム規定説とほぼ同様なので、説明は省きますけど、具体的権利説にならないと、私たちに生存権は保障されていないに等しいと思います。具体的権利説というのは、憲法25条の生存権を直接根拠として裁判を起こせるもので、例えば生活保護制度に不備があるとか、そもそも生活保護制度のような国民に対するセーフティネットが何もないじゃないか!といった立法不作為の違憲訴訟を起こせるということになります。
しかし、現行のプログラム規定説では、国が立法行為をサボっていたりしても、そもそも法的な権利ではないのですから、裁判は起こせません。おい!このままじゃ国民の多くが餓死するぞ!と文句は言えても、それを無視しても良いということになります。さすがにそこまでいくと、暴動等が起きて国もさすがにヤバイと思うから、一応生活保護制度を整備して、国民の不満を幾分か解消しようとしている。ただ、それは先ほど言ったようにあくまでも救う振りであって、国に多くの国民を救う気はほとんどないのではないか?ということです。特に自民党政権はね。「憲法25条の生存権を「抽象的権利」から「具体的権利」に昇格しよう | AfternoonCafe」というブログには、以下のように書いています。
>最高裁が、プログラム規定説に近い抽象的権利説をとったのは、朝日訴訟においてでした。
立法、行政の裁量範囲を広く認め、「病床でせめてリンゴ一つでも食いたい」という朝日さんのささやかな願いが叶えられない非情な判決だったと思いますが、今にしてみると朝日さんは入院できてただけまだマシだったかもしれません。
なぜなら今は命に関わる病気になっても病院に行くことすらできないのですから。
現実はすっかり変わってしまいました。
給食がない夏休みになると、貧困家庭の子供は満足な食事をとれず痩せてしまう。
非正規切りにあって、ある日突然住居をなくしホームレスになる。
命に関わる病気になっても病院に行けずそのまま命を落とす。
または餓死してしまう。
かつてはありえなかったような貧困、生存の危機が溢れてきています。
これでもまだ憲法25条違反でないと強弁するのはもう、屁理屈、ペテン、詐欺と言っていいと思います。何のための25条でしょうか。
まさに屁理屈、ペテン師という言葉がマッチする現状だと思います。先ほど言ったように、プログラム規定説をとったとしても、とてもじゃないが、現行の生活保護制度等の法整備は努力をしていると評価することは無理だと思う。努力をしていると評価するためには、結果的には無理でも、理論上はある程度可能な策を打ち出さないといけないわけだが、現実は先ほど言ったように2割しか救えていない。現実的にも理論上でも不可能な制度と言わざるを得ないのです。生活保護制度を創設した当時はそうじゃなかったかもしれないのだが、時代が変わって、捕捉率もどんどん下がってきているのならば、それに対応した制度に変容させるか、別の制度に変えるべきだ。そういう努力をするからこそ、努力をしていると評価できると思うのだが、現状は努力なんかしていない。ただ、サボっているだけじゃないか!そう評価するしかないでしょう。ただ、本当に「生存権」と言うのならば、言及したブログでも書かれているように、具体的権利説として扱うべきだし、それができないのなら、憲法改正で「生存権」抹消の手続きをして、国民投票をすべきだろう。国の救う振りにはもううんざりだ。
どう考えても今のセーフティネットは穴だらけで、全員を救うことは不可能で、それを国も分かっているはず。生活保護受給者というのは、大半の国民にとっては無縁な存在だから、自分たちにとってはあまり関係ないという見方をしている人も多いと思います。ということは、本来受給資格があるのに受給できないいない人、特に受給資格があるのに、財政的な理由で違法に申請を拒否されたりして、漏れてしまう人が多いのですが、これを別の例えを使うと、自分または自分に親しい人が急病を発して、救急車を通報したが、来てくれるか?どうかは分からない状態とも等しいわけですよ。この状況を正しいと思えますかね?例えば10%の確率で救急車は来ないということが常態化したとして、それが当然と思えますか?実際、生活保護の現場で起きているのはこういうことなんですよ。こっちは捕捉率2割ですから、9割来てくれるどころの話ではないんですけどね。救急車のほうは、多くの方にとって生活保護よりも大分お世話になる可能性が高いから、9割の確率で来てくれるという状況は本当に困るでしょう。だから、仮にそういう現実があれば、こちらに間違いなく非難がいくはずなんですよね。でも、生活保護にはいかないというのは、自分には関係ないと思っているからかもしれない。でも、救急車も生活保護もどちらも国民を救うためのセーフティネットです。生活保護を受けるべく人が、違法な拒否や財政を理由に受けられずに餓死するっていうのは、救急車を呼んだのに、面倒だから、お金がもったいないから出動しないで、急患が死亡するような状況と一緒です。救急車の例に関して問題だと感じるならば、生活保護についても危機感を是非持ってほしいと思います。
先生、これをお読みなってどう思いますか?
ひきこもりの人、同志で、SNSで話題になっています。